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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)による変更点3
老人保健法による医療制度では、医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、通常1割、現役並みの所得者においては3割という基準が設けられていました。
これは、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)でも変わりはありません。
医療費負担額の割合は、1割ないし3割で固定です。
それでは、なぜ高齢者の負担が増していると報道されているのでしょうか。
その要因は、保険料にあります。
老人保健法による医療制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、保険料は免除となっていました。
しかし、今回の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、75歳以上、もしくは65歳以上で一定以上の障害を持っている方は、健康保険から強制的に脱退させられ、県の後期高齢者保険に加入する事になります。
これにより、これまでのような免除は受けられなくなりました。
加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければなりません。
加えて、年間18万円以上の年金需給を受けている方に関しては、この年金から保険料が天引きされます。
これが、4月1日以降世間を騒がしている原因なのです。
また、中には4月から保険料が必要になるということを知らなかった人もたくさんいます。
高齢者の医療制度が変わるということ自体を知らない人も大勢いたようです。
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の普及は中々うまくいっていないのが現状のようです。
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